大判例

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東京高等裁判所 昭和63年(行ケ)90号 判決

二 取消事由に対する判断

右当事者間に争いのない事実によれば、審決は、審判係属中の昭和六二年九月一六日に原告らが提出し特許庁審判部受付が同日受理した本件補正書により、本願発明の右補正前の特許請求の範囲のうちの「広角球面映写レンズの如き通常の光学系を使用して」との記載が「広角球面映写レンズを使用して」と補正されたことを看過し、本願発明の要旨につき、右補正後の特許請求の範囲の記載(請求の原因2(二))に基づいて要旨認定をすべきところ、補正前の特許請求の範囲の記載(同(一))に基づいてその記載のとおり認定し、これを前提として引用例との対比判断をしたものであることが明らかであるから、この点において既に審決は違法であり、右違法は審決の結論に影響を及ぼすものであるから、取消しを免れない。

三 よつて、審決の取消しを求める原告の本訴請求を正当として認容する。

〔編註〕 本件における特許請求の範囲は左のとおりである。

(一) 昭和六二年九月一六日付手続補正書(以下「本件補正書」という。)による補正前の特許請求の範囲

上下方向に半分に短縮されたフイルム面に順次の画面が同一方向をとる正像を連続的に有するフイルムを標準の半分の速度で輪動し広角球面映写レンズの如き通常の光学系を使用してワイド画面に投影せしめそのワイド映画を得ることを特徴とするワイド画面における映写方法。

(二) 同補正後の特許請求の範囲

上下方向に半分に短縮されたフイルム面に順次の画面が同一方向をとる正像を連続的に有するフイルムを標準の半分の速度で輪動し広角球面映写レンズを使用してワイド画面に投影せしめそのワイド映画を得ることを特徴とするワイド画面における映写方法。

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